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670年(天智天皇9)庚午(かのえうま)の年につくられた戸籍。現存していないが、『続日本紀(しょくにほんぎ)』やその他後代の史料によると、この戸籍は全国的な範囲で作成されたものであることが知られる。大宝令(たいほうりょう)の規定によると、通常の戸籍は30年保管されることになっていたが、「庚午年籍」だけは例外として永久に保存されるべきものと規定されていた。事実、平安中期まで残されていたことが「上野(こうずけ)国交替実録帳」などによって知られる。この戸籍は、氏姓の基準として用いられたらしく、令の注釈書である『令集解(りょうのしゅうげ)』や国史にそれに関連する史料が散見する。また「庚午年籍」は現在その全国的実施が確認できる最古の戸籍である。このように全国的な造籍が天智(てんじ)朝に行われたことは、天智朝が律令支配体制の成立史上大きな意義をもっていたことを示している。もっとも、8世紀の戸籍と形式・内容が同一であったかどうか、異なる点があるとすればどのような点であったのかは、わかっていない。
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